不動産売却時に必要な書類とは?入手方法と合わせてご紹介!

公開日:2023/03/15 最終更新日:2022/11/18

不動産売却は、相場を調べたり不動産会社に査定を出したりと、やることが山積みです。その中でも書類の準備に意外と時間がかかります。不動産売却をスムーズに進めるためにも、必要書類はスピーディーに準備することが大切です。そこでこの記事では、不動産売却時に必要な書類と、その入手方法をご紹介します。

不動産売却時に必要な書類と入手方法

不動産売却で必要な書類は、売却時と引き渡し時に分けられます。まずは、売却時に必要な書類と入手方法を見ていきましょう。

土地・建物登記済権利証または登記識別情報

登記済権利証とは、不動産の所有者が権利書に記載された名義人であることを証明したものです。不動産を取得した際、法務局から発行されます。不動産を売却するときは、登記済権利証の名義が自分になっているかを確認しましょう。

ただし、2004年に不動産登記法が改正され、登記済権利証の書面での発行は終了しています。2005年以降に購入した不動産の場合は、登記済権利証の代わりに登記識別情報という12桁の符号が発行されています。

登記済権利証や登記識別情報は、自宅にて保管しているはずなので、確認しましょう。万が一紛失してしまっていても、不動産を売却する方法はあるので安心してください。

実印

実印は、市区町村に印鑑登録してある印鑑です。もし印鑑登録した実印を持っていないという場合は、市区町村の役場で印鑑登録をしましょう。

印鑑証明書

実印と紐づけられた印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は、実印を登録した市区町村の役場で発行可能です。このとき、印鑑登録をした際に渡された印鑑登録証を忘れずに提示しましょう。印鑑登録証がなければ、印鑑証明書は発行できません。

最近では、マイナンバーカードを使ってコンビニやスーパーで印鑑証明書を発行できる地域もあります。役所が遠く、マイナンバーカードを持っている方は、近くのコンビニやスーパーで印鑑証明書が発行できないか調べてみてください。また、印鑑証明書は発行から3か月以内のものが有効になります。

固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年市区町村の役場から自宅に郵送されます。固定資産税・都市計画納税通知書には、納税額や不動産の評価額が記載されています。毎年送られてきますが、最新のものを用意しましょう。また、紛失した場合は市区町村の役場で「固定資産税評価証明書」を発行してもらいましょう。

建築確認通知書・検査済証

建築確認通知書は、その建物が建築基準法にもとづいて建てられたことを証明するものです。そして検査済証は、建物を建てた際に行われた建築検査で、基準を満たしていることを証明したものになります。

地積測量図・境界確認書・建物図面

地積測量図は、土地の面積、境界確認書は、土地の境界線を明記したものです。また建物図面も査定額を出すときに必要な書類のため、必ず準備しましょう。とくに、境界確認書は、のちのトラブルを防ぐためにも必要です。

地積測量図、境界確認書、建物図面は、法務局で入手できます。売却したい不動産を管轄する法務局で申請をしましょう。郵送やインターネットからの申請も可能です。

物件状況等報告書

物件状況等報告書とは、売却する物件の詳細情報を記載した書類です。過去のリフォーム履歴や補修履歴など、その建物の状況を細かく記載します。物件状況等報告書は、不動産会社から記入用紙を渡されることが多いです。

設備表

設備表は、不動産の引き渡し時点での設備を記した書類です。給湯器設備、キッチン設備、トイレ設備など、住宅の設備の有無と不具合状況が記載されています。設備表も、不動産会社から記入を求められることが多いです。物件状況等報告書とあわせて売主側で用意します。

印紙or印紙代

不動産売買契約書に貼る印紙です。印紙代は、不動産の売却価格によって変動します。

本人確認書類

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、本人確認ができる書類を準備しておきましょう。

マンション管理規約・議事録・長期修繕計画書

売却する不動産がマンションの場合は、マンション管理規約、議事録、長期修繕計画書が必要になります。これらの書類は、マンションの管理会社から入手しましょう。

不動産の引き渡し時に必要な書類

次に、引き渡し時に必要な書類を見ていきましょう。

銀行口座書類

銀行口座情報は、売却代金の振込で必要になります。銀行口座の通帳と銀行印を用意しておきましょう。また最近は通帳を発行しない銀行も増えており、キャッシュカードで口座情報を登録できることも多いです。

抵当権等抹消書類

抵当権等抹消書類は、住宅ローンを組んで購入した不動産を売却するときに必要になります。抵当権とは、ローン契約者がローンの返済を滞納したとき、担保となる不動産を銀行が差押えできる権利です。抵当権等抹消書類は、不動産を売却するにあたり、その抵当権を抹消するための書類です。抵当権の抹消は、法務局で手続きをする必要があります。

住民票

売却する不動産の住所と、売主が現在住んでいる住所が異なる場合、住民票が必要です。住んでいる市区町村の役場で取得しましょう。また、住民票も印鑑証明書と同じく、発行から3か月以内のものが有効となります。

不動産売却時に必要な書類はいつまでに用意すればいい?

不動産売却時には、多くの書類が必要なことが分かりました。しかし、これらの書類をすべて一気に準備する必要はありません。ここからは、書類別に準備するべき時期を見ていきましょう。

不動産会社に査定を依頼するときに必要な書類

最初に必要書類を準備するのは、不動産会社に査定を依頼するときです。査定を依頼するときは、登記済権利証or登記識別情報、建物図面、設備仕様書、土地測量図・境界確認書、固定資産税・都市計画税納税通知書を準備しましょう。このように査定時には、不動産の価格を査定するために必要な情報が記載された書類を準備します。

不動産会社と媒介契約を結ぶときに必要な書類

不動産会社と媒介契約を結ぶときは、本人確認書類、印鑑、登記済権利書or登記識別情報を用意しましょう。

まとめ

不動産売却に必要な書類をご紹介しました。不動産売却には、多くの書類が必要になります。不動産取得時からご自身で持っているもののほか、役所で発行しなければいけないもの、法務局に申請しなければいけないものなど、入手方法もさまざまです。不動産売却をスムーズに進めるためにも、必要書類の準備は早めに行いましょう。

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